ご質問の回答(34)ー生前贈与について

<ご質問>
●贈与について:
孫(3歳)に毎年111万円を贈与しています。千円の贈与税は息子が税務署に毎年払っています。(2千円の時もあります)。孫名義のネット証券口座を開設。私が株での運用を任されているのです。証券口座管理、(ネット証券に振込むための)銀行口座管理、預金通帳、ハンコは息子夫婦が持って管理しています。
●先生のご説明によりますと「贈与された人が自由に使えないとダメ」・・・とのことですが、私の死亡時(相続発生時)に調査が入り「当初から贈与が成立していない」と見なされるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。(※長男夫婦とは別居、私は四国在住、息子夫婦は九州在住です。)

<回答>
※税務についての回答は、あくまで一般論としてのものです。ご質問内容の文面のみでは判断できない個別具体的事情やご質問の内容以外の諸条件等は一切考慮しておりませんので、本回答を参考にした結果の責任については負いかねますことをご了承ください。

ご質問の内容から判断しますと、あくまでもご相談者の方は「株式の運用を任されている」だけであり、銀行・証券口座や通帳、印鑑の管理は息子ご夫婦がされている、つまりお孫さんが贈与を受けた資金はお孫さんの親である息子ご夫婦がいつでも使えるような状態と推測できます。

したがって、お孫さんの親権者である息子ご夫婦が、ご自身の意思で、お孫さん名義の証券会社の口座の金銭や株式・有価証券を入出金もしくは売買ができる状況であるならば、特段問題ないと思われます。

足立武志
1975年神奈川県生まれ。足立公認会計士・税理士事務所代表、株式会社マネーガーディアン代表取締役。株式投資・資産運用に精通した足立公認会計士・税理士として、個人投資家への有益な情報発信に努めている。

10万部超ベストセラーの『株を買うなら最低知っておきたい ファンダメンタルズ投資の教科書』(ダイヤモンド社)など著書10冊超。楽天証券「トウシル」でのコラム連載11年、570回超。日本経済新聞社、楽天証券、マネックス証券、日本取引所グループ、資産運用EXPOなどセミナー講師多数。

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