所有する土地の路線価図を確認しよう

皆さんは、ご自宅や、ご自身もしくは親御さんが保有している土地の路線価図をみたことがありますでしょうか。路線価図は、国税庁のホームページから、日本全国のものをみることができます。
路線価図(国税庁)

路線価図をみると、100とか200といった数字(路線価)の横にアルファベットが記されていることが分かります。これは「借地権割合」を表しています。「A」が最も高く90%、「G」が最も低く30%となります。
なお、路線価が設定されていない地域(「倍率地域」といいます)の借地権割合は、評価倍率表を参照してください。評価倍率表も国税庁ホームページにあります。
借地権割合とは、建物所有を目的として土地を借りた場合、その土地を借りた人が有する権利が土地全体の価格に対してどのくらいの割合を占めているかを示したものです。
この借地権割合は、あくまでも相続税・贈与税の計算の際に用いるためのもので、必ずしも実勢の相場を表しているわけではない点には注意してください。

借地権割合は、地価が高い地域ほど高くなる傾向にあります。そのため、「A」の地域は都心部のど真ん中にあります。逆に「G」の地域があるのは地方の郊外です。
都心部の閑静な住宅街なら「C」(70%)、下町の住宅街は「D」(60%)、都心部から少し離れた千葉県や茨城県は「E」(50%)や「F」(40%)が目立ちます。

自分や親御さんの所有している土地を活用して不動産賃貸を行うのであれば、まずその土地の借地権割合がどれくらいかを確かめてください。個人的には、「E」や「F」、「G」のエリアでは、不動産賃貸をしても相続税対策にはつながらない可能性が結構高いのではないかと思います。その理由については次回以降に説明します。

足立武志
1975年神奈川県生まれ。足立公認会計士・税理士事務所代表、株式会社マネーガーディアン代表取締役。株式投資・資産運用に精通した足立公認会計士・税理士として、個人投資家への有益な情報発信に努めている。

10万部超ベストセラーの『株を買うなら最低知っておきたい ファンダメンタルズ投資の教科書』(ダイヤモンド社)など著書10冊超。楽天証券「トウシル」でのコラム連載11年、570回超。日本経済新聞社、楽天証券、マネックス証券、日本取引所グループ、資産運用EXPOなどセミナー講師多数。

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