贈与は民法上の行為であり、これは口約束でも成立することになっています。しかし税法の世界では、そうは問屋が卸しません。しっかりとした証拠づくりが求められます。例えば贈与契約書を作成しておく(確定日付があればなお可)、贈与税申告書を提出し、きちんと納税しておくなどです。
では、年間110万円以下の基礎控除額の範囲内の贈与をした場合はどうでしょうか。
実は、贈与税はそれ単独で税務調査が入ることはほとんどありません。相続税の調査の際に贈与税についても一緒に調べられ、そこで問題になるケースが大部分です。
ですから、相続税が課税されない程度の財産を持つ方であれば、年間110万円以下の贈与に対してそれほど神経質になる必要はありません。心配であれば契約書を作成しておけば良いでしょうし、税額がゼロであっても贈与税の申告は受け付けてくれます。
それよりももっと大事なことは、「贈与があったという客観的な事実が説明できるか」という点です。父親が子ども名義の口座に100万円を振り込めばそれで贈与が成立するかといえば決してそんなことはありません。その口座の通帳や印鑑を父親が管理していたら、子どもはその口座のお金を自由に使えないことになりますから、事実上贈与はされていないと認定されています。また、口座の通帳や印鑑は子どもが保管していたとしても、父親から「このお金は絶対に使うな」といわれていて、口座には父親から贈与されたお金以外に動きが一切ないような場合も、税務署は「実態としては贈与はなかった」と指摘する恐れがあります。
つまり、税務上は「事実認定」により判断するため、客観的な贈与の事実、つまり父親があげたお金を子どもが制限なく自由に使える状態にあることが求められます。そのためには、例えば子どもが常に生活用口座として使っている口座にお金を振り込むなどして、贈与を受けたお金を子どもが実際に自分のお金として使っていることを客観的に示すことが無難な対応です。
10万部超ベストセラーの『株を買うなら最低知っておきたい ファンダメンタルズ投資の教科書』(ダイヤモンド社)など著書10冊超。楽天証券「トウシル」でのコラム連載11年、570回超。日本経済新聞社、楽天証券、マネックス証券、日本取引所グループ、資産運用EXPOなどセミナー講師多数。